酒田市の社会保険労務士 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付を利用した定年再雇用者の最適賃金


高年齢雇用継続給付とは?

これは年金ではなく、雇用保険から支給される給付金です。
一般的には60歳定年の会社では定年退職でそのまま退職させてしまうか、嘱託等として再雇用することになります。

このうち、再雇用したときには給与が下げられることが多いため、この給与の減少分を雇用保険の給付金で補おうという制度です。

具体的には60歳に達する直前の賃金額(60歳到達時賃金といいます)をハローワークに登録しておいて、60歳になって定年再雇用されたら2ヶ月に1回、実際に会社によって支払われた賃金額をハローワークに申告します。
ハローワークでは申告された額と60歳到達時賃金とを比べて何%下がったのかによって支給額を決定します。

実際の計算は非常に複雑なものです。
直近2ヶ月の実際の給与が60歳到達時賃金の75%から61%の額まで下がっていればその比率に応じて実際の給与の15%までの額が支給されます。

最大の支給額となるのは実際の給与が、60歳到達時賃金から比べて61%以下まで減少していたときで、実際の給与の15%の額が支給されます。
これが65歳まで、つまり最大5年間支給されるわけです。

これによって60歳以上の高齢者を再雇用する際に会社が高齢者に係る賃金負担を軽くすることができ、なおかつ本人の手取り額をある程度は確保することができるのです。

なお、この高年齢雇用継続給付は在職老齢年金と同時に受けることができますが、年金の方で標準報酬月額の最大6%の額が支給を停止されます。

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