酒田市の社会保険労務士 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付を利用した定年再雇用者の最適賃金


定年再雇用者の最適賃金とは?

『最適賃金』という言葉は法律用語でもなければ一般的な経済用語でもありません。これは私共の業界でよく使われる単なる『業界用語』です。
まずは、この『最適賃金』という言葉を定義付けしなければなりません。

簡単にいうと再雇用者の賃金設定を『60歳から支給される厚生年金』と、『雇用保険の高年齢雇用継続給付』を最大限活用して、会社の賃金負担は軽く、かつ本人手取り額は最大にするためのポイントとなる賃金額のことです。

よって、本人の意欲や能力などに関係なく年金の額と60歳到達時の賃金額などを計算することによって得られる計算上最も適した賃金額であるということで、必ずしも本人、もしくは会社にとって最適なのかというと別問題です。

しかし、ここでいう最適賃金を知った上で再雇用者賃金設定を行うことは会社にとって非常に大きなメリットをもたらすものです。
絶対的な人数が少ない中小企業では多くの場合、計算上の額をそのまま導入するだけで高齢者1人当たり年間約200万円程の額が会社に残ります。
私共の経験では本人手取り額が月2,000円下がっただけで会社は年間260万円ほどの人件費削減になった例もありました。

本人に年金の受給権が発生した場合、会社が賃金負担をすればするほど本人の年金はカットされます。
一方、カットされた分をさらに賃金で補おうとするとカットされた額の何倍もの負担が必要になるのです。

また、年金は社会保険ですので、社会保険独特の『標準報酬月額』という制度があります。このため、給与や賞与の額がたった1,000円違っただけで本人の年金が月に1万円も変わってくることもあります。

一方、雇用保険の高年齢雇用継続給付にあっては賞与は全く関係しませんので、同じ年収ながら給与と賞与とのバランスによっても変わってきます。

これらの事情を全て組み合わせて再雇用者賃金設定を行い、結果的に本人、会社共に、計算上メリットが最大になる賃金額が最適賃金ということになります。

なお、最適賃金の額は全員違うので一人ひとり計算をして設定しなければなりません。

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