酒田市の社会保険労務士 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付を利用した定年再雇用者の最適賃金


在職老齢年金とは?

一般的に年金は国民年金厚生年金とに分かれますが、いずれも原則65歳からの支給になります。ただし、厚生年金の方には特別支給の厚生年金という制度があり、今は部分的に60歳から支給されています。

また、厚生年金の中にも『報酬比例部分』という、現役時代にその人の受けていた報酬によって決まってくる年金部分と、国民年金と同じように収めた月数によって額が決められる『定額部分』という年金部分に別けられます。

これから60歳になる方は60歳からは定額部分は支給されず、報酬比例部分のみの部分年金となります。
では、いつから定額部分も含む満額支給になるのかというと、その人の生まれた年によって60歳から65歳までの間の歳です。

部分的ながら60歳から受け取ることのできる年金ですが、これは働いて社会保険に加入すると、その報酬の額によって一部または全部の年金がカットされることになっています。
60歳前半では本格的な年金生活に入るにはまだ早いということです。

国としては働いている人には一律に全額カットしたいのですが、そうすると高齢者の就業意欲を妨げることになります。
ですので「報酬があまり多くない人については、報酬に応じて一部分だけをカットして残りは年金として支給しますよ」というのが在職老齢年金です。

一般的なケースでは

65歳前の年金額を12分割した額 + 1年前からの賞与の総額と標準報酬月額の合計 - 28万円 ÷ A円(停止額)

65歳前の年金額ーA円在職老齢年金額

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