山形県酒田市の社会保険労務士 国民年金・厚生年金などの年金相談

    国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金

代理人が年金相談に行く


会保険事務所は本人が来所できない場合、家族や社会保険労務士などの第三者でも相談を受けています。

この場合は”年金相談の必要書類”で示した書類のほか、次のような委任状が必要になります。特に様式に決まりはありません。



年金記録の相談は、その内容が個人情報にあたるため、代理人の身分を証明するものも必要です。運転免許証のほか、代理人の年金手帳でも大丈夫です。

なお、代理人は本人の経歴をよく知る家族か、社会保険労務士をお奨めします。
経歴をよく知らない、年金にも詳しくない第三者が相談に行ったところで満足な回答が得られない可能性が高く、誤解を生む原因になるからです。

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