年金手帳を開くと次のようなページがあり、ここに国民年金の加入記録が記されています。自分で記入する箇所はなく、手続きの際に社会保険事務所の担当者が加筆していきます。 ![]() 第3号被保険者とは、厚生年金などに加入する配偶者によって扶養される者のことをいいます。第3号になるための手続きは平成14年3月までは自分で市区町村の窓口まで出向いて行うこととなっており、このため手続き忘れが多く発生しました。 このままでは手続きまでの間、国民年金の第1号被保険者として未納していることになるので、現在は第3号の特例によって最大で昭和61年4月までさかのぼって第3号になることができます。 厚生年金は昭和48年まで年金手帳というものがなく、「厚生年金保険被保険者証」という紙のカードが交付されていました。その後オレンジ色の年金手帳ができ、現在は青の年金手帳が交付されています。厚生年金の場合、手続きは会社が行うため、通常は手帳には何も記録されません。転職などしたときには自分で書き入れます。 ![]() また、基礎年金番号の記載箇所の「初めて被保険者となった日」という欄は通常、最初の勤務先に入社した日が入ります。あまりに最近で想定し難い年月日が入っているときは注意が必要です。 この日より前の記録が別の年金手帳にあることが考えられます。 |