オンライン化される前の年金記録は、オンラインに反映されていないことがあります。 原因は、別の年金番号で記録されていたり、社会保険庁がコンピュータに手入力する際、誤った情報を入力したり、入力漏れなどがあるためです。 この場合は、オンライン化される前の情報である「台帳」を調べることになります。これは、当時勤めていた会社を管轄する社会保険事務所にあります。 厚生年金被保険者加入期間照会申出書 その社会保険事務所に次のような事項を記載した書面を郵送し、台帳の照会を請求することになります。国民年金の場合は当時の住所地の社会保険事務所に対して行います。
なお、これを持っても記録が見つからず、手元に領収書等の証拠書類がある場合には、はっきりと「納付している」旨を訴えましょう。領収書等の証拠書類がないときであっても、家計簿や通帳の記録などによっても納付が認められる場合があり、その審査のために第三者委員会が設けられています。 第三者委員会とは 総務省に設置された組織で、年金記録の訂正を公正に判断する年金記録確認委員会と、年金記録が宙に浮いた原因、経緯、責任の所在を調査・検証する年金記録問題検証委員会から成ります。ポイントは厚生労働省ではなく、総務省にあることです。 今後、保険料を納付したはずなのに未納扱いになっていたり、加入記録がなく、領収書などの証拠書類もないといった場合は、社会保険事務所での相談を経て第三者委員会に引き継がれることになります。 この際、第三者委員会は、未納期間前後の納付状況、配偶者の納付状況や預金通帳の記録、雇用主や同僚の証言などの状況証拠を基に記録を訂正するか否かを判断するものと思われます。 |