山形県酒田市の社会保険労務士 国民年金・厚生年金などの年金相談

    国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金

国民年金でこんなケースは要注意




国民年金の場合、加入手続きは市区町村で行うため、住民票の異動と共に国民年金の住所変更も必要となります。
この際、年金手帳を添付しないと年金番号(現在は基礎年金番号)の引継ぎができず、新たな手帳と年金番号(現在は基礎年金番号)が交付されることがあります。こうなると複数の手帳と番号を持つことになります。

手帳と番号を複数持つこと自体は問題ないのですが、これを紛失したときが大変です。紛失したまま就職や結婚、転居などを行うとこれまでの年金記録が宙に浮くかもしれません。

早めに一つにまとめておくか、すでに紛失してしまった人はすぐに社会保険事務所に行き、被保険者記録照会(納付Ⅱ)を出してもらい、抜けている記録を確認してください。確認したら、前の記録を探してもらい、新しい記録と統合してもらいます。

この際、前の記録が古くオンラインで出てこないこともあります。こんなときは書面で台帳照会を請求することができますので、社会保険事務所にその旨伝えてください。

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この場合も住所変更しなかったときと同様です。
新しい姓で新たに手帳と番号が交付されることがあるため、手帳と番号を複数持つことがあります。対処法も同様です。
早めに一つにまとめておくか、すでに紛失してしまった人はすぐに社会保険事務所に行き、被保険者記録照会(納付Ⅱ)を出してもらい、抜けている記録を確認してください。確認したら、前の記録を探してもらい、新しい記録と統合してもらいます。

この際、前の記録が古くオンラインで出てこないこともあります。こんなときは書面で台帳照会を請求することができますので、社会保険事務所にその旨伝えてください。詳しくは「コンピュータで確認できないときは」をご参照ください。

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扶養に入るとは一般的にサラリーマンの妻が国民年金の第3号被保険者になることをいいます。
現在はこの手続は夫の勤務先が行うことになっていますが、平成14年3月までは妻が自分で行っていました。
このため、手続を忘れていて未納扱いになっている例が非常に多く、現在は「第3号被保険者の特例届出」というものを提出することにより救済されています。基本的には昭和61年4月~平成17年3月までの未納期間に対して認められるものですが、それ以降手続が2年以上遅れた場合の未納期間については「やむを得ない」と認められるときに限り納付済みとすることができます。

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現在は学生であっても20歳になれば国民年金の被保険者になります。
しかし、平成3年3月まで学生は国民年金は任意加入でした。
そのため、自分はこれまで未加入だと思い込んでいるのですが、将来のためと親が本人に代わって納付してくれていることがあります。

ところが本人はそのことを知らずに就職をし、新しく厚生年金に加入し、新しく年金手帳を受けてしまうことがあります。
こうなると親がせっかく払ってくれた記録が将来反映されません。心当たりのある人は納付の有無を親に確認し、納付があった場合は早めに社会保険事務所に行って記録を統合してもらいましょう。

なお、現在は学生も強制加入ですが、「学生納付特例」という制度により免除を受けることもできます。

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