昭和36年4月より前(国民年金ができる前)に公務員を退職した人は所属の共済組合から「退職一時金」が支給されているため、年金には反映されません。所属の共済組合とは国家公務員であれば「国家公務員共済組合」、地方公務員であれば「地方公務員等共済組合」をいいます。 昭和36年4月以後に退職した場合は退職一時金を受けた人と年金として残した人がいます。年金として残した人については国民年金の受給権を満たせば共済年金を受け取ることができます。 なお、共済組合は年金手帳を交付しませんし、社会保険事務所で一切の情報を扱っていませんので、自身で所属の共済組合まで問い合わせるほか、記録確認のしようがありません。 私立学校の職員の年金は「日本私立学校振興・共済事業団」で管理しています。ただし、一部の私立学校では厚生年金の場合もあります。 日本私立学校振興・共済事業団の管理する年金もまた、社会保険事務所での記録確認は不可能です。 大学病院といっても私立学校の付属病院である場合は日本私立学校振興・共済事業団です。公務員の共済組合でもなければ、一般企業の厚生年金でもありません。 公務員といっても正職員以外の臨時雇用などの場合は通常、厚生年金になります。この場合、公務員の共済組合には記録はありません。年金記録の確認は当然ながら社会保険事務所で行うことができますので、そこの記録がなければ宙に浮いている可能性があります。 |