酒田市の社会保険労務士事務所 両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース

助成金や給付金を使ってお店の経費を削減しませんか?

以下、厚生労働省作成「雇用安定のために(平成21年度版)」より抜粋

両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース

○育児休業取得者の代わりに代替要員を確保し、当外育児休業取得者に3ヶ月以上の育児休業を与え、その後原職等に復帰させた事業主の方への給付金

育児休業取得者が育児休業終了後、原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で、育児休業取得者の代替要員(以下「代替要員」といいます。)を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対し助成金を支給することにより、事業主にとって代替要員を確保しやすくするとともに、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。

助成金活用御案内


受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険適用事業主です。
なお、代替要員確保コースの支給対象となる育児休業の取得期間については、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る育児休業に準ずる制度を事業主が労働協約または就業規則に定めている場合、その期間も含みます。
育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に定めていること。
平成12年4月1日以降に、代替要員(派遣も可です。以下同じ。)を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させたこと。
原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます。)の育児休業期間が3か月以上あり、かつ、当該育児休業期間中に代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。(なお、月数の算定は、算定を開始する日から、翌月の同日の前日までを1か月として計算します。ただし、翌月に該当する日がないときは、その月の末日をもって1か月とし、1か月未満の日数は切り捨てます。)
対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。
対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
一定の要件を備えた育児休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。


1 平成12年4月1日以降、育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に新たに規定した事業主の場合
(1)対象労働者が最初に生じた場合
中小企業事業主については        50万円
だし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、40万円
中小企業事業主以外の事業主については  40万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、30万円
(2)(1)の対象労働者が生した日の翌日から5年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり、
中小企業事業主については       15万円
中小企業事業主以外の事業主については 10万円
((1)と併せて1事業所当たリ1年度10人までです。)

2 平成12年3月31日までに、育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に既に規定している事業主の場合
平成12年4月1日以降、対象労働者が最初に生じた場合及び対象労働者が最初に生じた目の翌日から5年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり、
中小企業事業主については       15万円
中小企業事業主以外の事業主については 10万円
(1事業所当たり1年度10人までです。)


対象労働者が生じた日から起算して6か月を経過した日の翌日から3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース)支給申請書」に次の書類を添付の上、当該申請に係る事業所の所在地を担当する財団法人21世紀職業財団地方事務所長に提出してください。

1 労働協約(写)又は就業規則(写)
(1)育児休業取得者の原職等への復帰を定めていることが確認できる部分
(2)一定の要件を備えた育児休業を定めていることが確認できる部分

2 上記1(1)の制度が規定された時期が確認できる書類(改正前の労働協約(写)又は就業規則(写)、改正時の新旧対照表等)

3 対象労働者に係る育児休業申出書(写)

4 対象労働者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)

5 対象労働者と代替要員のタイムカード(写)、賃金台帳(写)、雇入れ通知書(写)等、対象労働者と代替要員の部署、職務、所定労働時間が確認できる書類

6 上記5で提出された書類から、代替要員か雇入れられた時期が確認できない場合には、代替要員が新たに雇入れられたこと又は新たに派遣されたことが確認できる書類

7 健康保険証(写)等、対象労働者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類

8 直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)

9 -般事業主行動計画の策定・届出をしている場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(写)

なお、1及び9については、すでに当該申請を行ったことのある事業主で、その内容に変更が無い場合は、再度の提出の必要はありません。

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