酒田市の社会保険労務士事務所 【若年者等正規雇用化特別奨励金】

助成金や給付金を使ってお店の経費を削減しませんか?

以下、厚生労働省作成「雇用安定のために(平成21年度版)」より抜粋

若年者等正規雇用化特別奨励金(H24年3月31日まで)


○短期間の試行雇用として雇い入れた若年者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主の方への給付金
25歳以上40歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者等正規雇用化特別奨励金を支給します。
○6か月を超える期間継続して受け入れしていた派遣労働者を有期契約または期間の定めのない雇用として雇い入れた事業主の方への給付金(派遣労働者雇用安定化特別奨励金)
助成金活用御案内


受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2)雇入れ日において25歳以上40歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して1年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期特例被保険者及び日雇被保険者を除く。以下同じ。)でなかった者(以下「対象者」という。)を公共職業安定所の紹介により直接又はトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用する事業主であること。
【平成20年12月から内定取り消しの若年者も対象。トライアルのほか有期実習型訓練修了者も対象】

(3)当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ。)を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)であること。

(4)当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの闇において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。

(5)奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。

(6)雇入れ日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主であること。

(7)当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。

(8)当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除く。)以外の事業主であること。

※ これ以外にも一定の要件がありますので、該当するか否かは最寄りの安定所にお尋ね下さい。


当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(以下「基準日」という。)から基準日から起算して6ケ月の日までを第1期、基準日から起算して1年6ケ月の日までを第2期、基準日から起算して2年6ケ月の日までを第3期といい、それぞれの期に受給できる額は次の通り。

第1期 25万円(中小企業は50万円)
第2期 12万5千円(中小企業は25万円)
第3期 12万5千円(中小企業は25万円)



奨励金の支給を受けようとする事業主は、奨励金の支給の対象となる対象労働者に係る支給対象期が経過する毎に、当該支給対象期分の奨励金について、当該支給対象期の末日の翌日から起算して1カ月以内に、支給申請書を事業所の所在地を管轄する安定所を経由して都道府県労働局に提出して下さい。

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