酒田市の社会保険労務士事務所 サービス業や小売業など、お店の経営者様に助成金活用による経費削減を具体的にご提案します。

助成金や給付金を使ってお店の経費を削減しませんか?

役員も雇用保険に入っていればOK

Q7 継続雇用にかかる助成金を申請しようと考えています。対象が役員であっても助成金を申請できるのでしょうか?

A7 この役員の方が雇用保険に加入できるのかどうかによります。
社長と同居している親族以外の役員の場合、同時に労働者性を有しており、そのため役員報酬のほか賃金を受け取っている方は、雇用保険に加入できます。(実際は役員報酬額と賃金額の割合等によって判断されます。)

この場合、役員就任時にハローワークに兼務役員実態証明書を提出し、兼務役員等の証明をもらっておくことが必要です。まだその手続きをとってない場合は、役員就任時の賃金台帳、出勤簿等を提示することによってさかのぼって証明してもらえます。これによって雇用保険上では労働者としての地位を確保でき、助成金の対象労働者となることができます。

一方専任役員、社長と同居の親族の役員の場合は雇用保険に加入することはできないため、助成金の対象労働者となることはできません。

助成金Q&Aにもどる




このページのTOPへ