会社都合の解雇は大きなマイナス
| Q8 |
会社都合により社員を解雇した場合、助成金をもらうのに、何か支障がありますか? |
A8 助成金によって異なります。
雇入れなどに伴う助成金の場合、過去一定の期間に従業員を会社都合で解雇していれば、もらうことができません。これは、雇い入れに対する助成金が「
失業者の減少」を目的としていることからです。
これに対して、高年齢者の継続雇用を目的とした助成金などについては対象となる労働者以外の
解雇は問われないものもあります。この場合は対象となる労働者を会社都合で解雇した時点で、他に対象となる労働者がいたとしても次回の申請ができなくなります。
上記のように、会社都合の解雇は助成金の受給には不利に働く場合が多いと言えるでしょう。これは、「会社都合の解雇」が雇用保険料を財源とする助成金の目的に反するためです。
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