酒田市の社会保険労務士事務所 【短時間労働者均衡待遇推進等助成金】

助成金や給付金を使ってお店の経費を削減しませんか?

以下、厚生労働省作成「雇用安定のために(平成21年度版)」より抜粋

短時間労働者均衡待遇推進等助成金


○パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発といった均衡待遇に向けた措置を講じる事業主の方への給付金
パートタイム労働者と通常の労働者との均衡待遇推進のために、共通の評価・資格制度、正社員への転換制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発のための教育訓練制度の導入等の措置を講じることで第1回目・第2回目に渡り支給されます。

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次のいずれにも該当する事業主
1 労働保険の適用事業主で、正社員がいること。

2 制度を新たに設けてから2年以内の対象者が生じた場合に第1回目が支給され、さらに6カ月経ったときに制度が継続されていて、対象労働者が継続して雇用されている場合に第2回目が支給されます。

3 パートタイマーの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。(下表の③④を除く)


  メニュー       要件と中小事業主の受給額
①正社員と共通の処遇制度の導入 ・『職能資格制度』などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
・「格付け」が3段階以上あること

・「格付け」に応じ賃金などの処遇が定められていること
・評価や格付けはすべての正社員、パートタイマーに行うこと
《受給額》第1回目25万円 第2回目35万円
②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 ・『職能資格制度』などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
・「格付け」が3段階以上あること

・「格付け」に応じ賃金などの処遇が定められていること
・評価や格付けはすべての正社員、パートタイマーに行うこと
《受給額》第1回目15万円 第2回目25万円
③正社員への転換制度の導入 ・転換後の「正社員」には労働契約期間の定めがないこと
・パートタイマーが「準社員」などのフルタイム有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」になった場合も支給対象
・転換する労働者が雇用保険の被保険者でなかった場合は、転換後は必ず被保険者となること

《受給額》第1回目15万円 第2回目25万円
④短時間正社員制度の導入 ・正社員と比較し、次のいずれかに該当する制度とすること
1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合で1日の所定労働時間を1時間以上短縮
1週間当たりの所定労働時間を短縮する制度
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮
1週間当たりの所定労働日数を短縮する制度
1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮
・労働契約期間に定めがないこと
時間当たりの基本給等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること

・パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期契約労働者から「短時間正社員」になる場合、また新規雇入れ当初から「短時間正社員」の場合も支給対象
・フルタイムの正社員から「短時間正社員」になるには次の要件が必要
ア.育児、介護以外の転換事由が含まれること
イ.フルタイムの正社員に戻るときは原職または原職相当に復帰できること
《受給額》第1回目15万円 第2回目25万円
教育訓練制度の導入 ・教育訓練の内容(カリキュラム、時間など)が正社員と同等であること
・OJT(仕事を通じての訓練、職場での作業指導)でないこと
以上の要件を満たす「教育訓練」を延べ30人以上のパートタイマーに実施した場合に、第1回目15万円 第2回目25万円


第1回目及び第2回目の申請ともにその要件を満たすこととなった日から3カ月以内に、支給申請書に必要な書類を添付して(財)21世紀職業財団地方事務所に申請してください。

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