助成金や給付金を使ってお店の経費を削減しませんか?
| パートタイム労働者と通常の労働者との均衡待遇推進のために、共通の評価・資格制度、正社員への転換制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発のための教育訓練制度の導入等の措置を講じることで第1回目・第2回目に渡り支給されます。 |
| メニュー | 要件と中小事業主の受給額 | ||||||
| ①正社員と共通の処遇制度の導入 | ・『職能資格制度』などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること ・「格付け」が3段階以上あること ・「格付け」に応じ賃金などの処遇が定められていること ・評価や格付けはすべての正社員、パートタイマーに行うこと 《受給額》第1回目25万円 第2回目35万円 |
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| ②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 | ・『職能資格制度』などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること ・「格付け」が3段階以上あること ・「格付け」に応じ賃金などの処遇が定められていること ・評価や格付けはすべての正社員、パートタイマーに行うこと 《受給額》第1回目15万円 第2回目25万円 |
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| ③正社員への転換制度の導入 | ・転換後の「正社員」には労働契約期間の定めがないこと ・パートタイマーが「準社員」などのフルタイム有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」になった場合も支給対象 ・転換する労働者が雇用保険の被保険者でなかった場合は、転換後は必ず被保険者となること 《受給額》第1回目15万円 第2回目25万円 |
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| ④短時間正社員制度の導入 | ・正社員と比較し、次のいずれかに該当する制度とすること
時間当たりの基本給等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること ・パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期契約労働者から「短時間正社員」になる場合、また新規雇入れ当初から「短時間正社員」の場合も支給対象 ・フルタイムの正社員から「短時間正社員」になるには次の要件が必要 ア.育児、介護以外の転換事由が含まれること イ.フルタイムの正社員に戻るときは原職または原職相当に復帰できること 《受給額》第1回目15万円 第2回目25万円 |
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| 教育訓練制度の導入 | ・教育訓練の内容(カリキュラム、時間など)が正社員と同等であること ・OJT(仕事を通じての訓練、職場での作業指導)でないこと 以上の要件を満たす「教育訓練」を延べ30人以上のパートタイマーに実施した場合に、第1回目15万円 第2回目25万円 |