以下、厚生労働省作成「雇用安定のために(平成21年度版)」より抜粋
両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援
○短時間勤務制度を就業規則等に新たに規定し、支給対象となる子を養育する従業員に利用させた事業主の方への給付金
| 就業規則等により子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた事業主に対して助成金を支給することにより、労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度の普及促進を目的としています。 |
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受給できる事業主は、次のすべてを満たす雇用保険適用事業主です。
1 次のいずれかに該当する事業主。
(1)
大規模事業主(労働者数300人を超える事業主)でア及びイを満たすもの
| ア |
| A |
小学校第3学年修了までの子 |
| B |
小学校就学の始期に達するまでの子 |
上記のA又はBの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を新たに就業規則等で規定すること
|
| イ |
希望者に短時間勤務制度を連続して6カ月以上利用させたこと |
(2)
中小規模事業主(労働者数300人以下の事業主)でア及びイを満たすもの
| ア |
| A |
小学校第3学年修了までの子 |
| B |
小学校就学の始期に達するまでの子 |
| C |
3歳に達するまでの子 |
上記のA又はB若しくはCの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を新たに就業規則等で規定すること
|
| イ |
希望者に短時間勤務制度を連続して6カ月以上利用させたこと |
(3)
中小規模事業主であって、次のすべてを満たすもの
ア.上記の短時間勤務制度を就業規則等で定めていること
(ただし、上記アのCについては100人を超える中小規模事業主に限る)
イ.平成20年4月以降に短時間勤務利用促進に関して社会保険労務士等の助言を受けたこと
ウ.助言を受け初めて制度利用者が生じたこと
2 短時間勤務制度を6カ月以上利用した労働者(支給対象労働者という)について、利用開始時に雇用保険の被保険者であること。
利用開始前の雇用期間は問わないが、新規雇用である者については次の要件が必要。
ア.期間の定めのない雇用契約であること
イ.時間当たりの賃金等が同種の業務に従事する通常の労働者と同等であること
3 支給対象労働者について、短時間勤務制度を6カ月以上利用後1カ月以上雇用されていて、かつ支給申請時に在籍していること
4 短時間勤務制度について次のいずれかに該当するもの
| ① |
1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合で1日の所定労働時間を1時間以上短縮 |
| ② |
1週間当たりの所定労働時間を短縮する制度
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮 |
| ③ |
1週間当たりの所定労働日数を短縮する制度
1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮 |
5 大規模事業主については「一般事業主行動計画」を提出していること。
1(3)の支給申請については事業主の規模にかかわらず「一般事業主行動計画」の提出していること。

子育て期の短時間勤務支援コースの支給額は、1事業主当たり、次のとおりとします。
1 「受給できる事業主」の1(1)又は1(2)を満たす場合
(1)対象労働者が最初に生じた場合
中小規模事業主については、
50万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、40万円
大規模事業主については、
40万円
(上記は1事業主につき1回限り)
(2)(1)の支給対象労働者が生じた目の翌日から5年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり、
中小企業事業主については、
15万円
大規模事業主については、
10万円
((1)と併せて1事業所当たり延べ10人までです。)
2 上記「受給できる事業主」の1(3)を満たす場合
最初の支給対象労働者が生じたときに①事業主につき1回に限り
30万円

子育て期の柔軟な働き方支援コースの支給を受けようとする事業主は、上記「受給できる事業主」の3を満たした日の翌日から3か月以内に、支給申請書に必要な書類を添付の上、(財)21世紀職業財団地方事務所に申請してください。
なお、支給申請は、対象労働者が生じた事業所にかかわらず、本社等が行ってください。
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