以下、厚生労働省作成「雇用安定のために(平成21年度版)」より抜粋
中小企業子育て支援肋成金
○育児・介護を行う労働者の雇用の安定に資する措置を講じた事業主又は、育児休業者又は介護休業者に対して職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図る措置を講じた事業主の方等への給付金
| 中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及びその他これに準ずる休業をいう。以下同じ。)、短時間勤務制度(育児・介護休業法第23条第1項に規定する勤務時間短縮等の措置)を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給し、もって中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。 |
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受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。
1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
2 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。
3 育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に育児休業について、短時間勤務適用に係る支給申請の場合には労働協約又は就業規則に短時間勤務制度について規定していること。
4 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した者(以下「育児休業取得者」という。)又は短時間勤務制度を利用した者(以下「短時間勤務適用者」という。)が出たこと。
5 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
| (1) |
対象となる育児休業取得者
1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。以下同じ。)を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。 |
| (2) |
対象となる短時間勤務適用者
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ること。なお、いずれの場合も在宅で就労する場合を除く。
| ア |
1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。 |
| イ |
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。 |
| ウ |
週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。 |
|
6 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
但し、対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始日まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額を支給します。
1人目 育児休業
100万円
短時間勤務 利用期間に応じ、
60万円、
80万円又は
100万円
6か月以上1年以下
60万円
1年超 2年以下
80万円
2年超
100万円
2人目から5人目まで
育児休業
80万円
短時間勤務 利用期間に応じ、
40万円、
60万円又は
80万円
6か月以上1年以下
40万円
1年超 2年以下
60万円
2年超
80万円

助成金は、平成18年度から平成23年度までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。
また、平成18年度から平成23年度までの間に短時間勤務の措置の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6か月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。

助成金の支給を受けようとする事業主は、上記、受給でさる事業主の5を満たした日の翌日から3か月以内(※)に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に次の書類を添付の上、申請事業主の人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所(以下「本社等」という。)の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所(以下「事務所」という。)に提出してください。
(※)育児休業の場合は、6か月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、復職後6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内。
短時間勤務の制度の場合は、短時間勤務の制度の利用開始後、6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内。
支給申請は、本社で行ってください。
| 1 |
一般事業主行動計画策定・変更届(写) |
| 2 |
労働協約(写)又は就業規則(写)
育児休業取得者に関する支給申請については育児休業、短時間勤務適用者に関する支給申請については短時間勤務の措置が規定されていることが確認できる部分 |
| 3 |
育児休業取得者に関する支給申請の場合は対象労働者に係る育児休業取得申出書(写)、母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分の写し、タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業取得後職場復帰し、6か月以上継続して常用雇用されていることが確認できる書類 |
| 4 |
短時間勤務適用者に関する支給申請の場合は対象労働者に係る短時間勤務の措置の利用期間の明示された申出書(写)、タイムカード(写)、賃金台帳(写)等短時間勤務の措置を6か月以上利用したことを確認できる書類及び健康保険証(写)、母子健康手帳の該当部分の写し等対象労働者が短時間勤務の措置に係る子を養育していることを確認できる書類 |
| 5 |
支給申請に関わる育児休業取得者又は短時間勤務適用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) |
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