酒田市の社会保険労務士事務所 【中小企業雇用安定化奨励金】

助成金や給付金を使ってお店の経費を削減しませんか?

以下、厚生労働省作成「雇用安定のために(平成21年度版)」より抜粋

中小企業雇用安定化奨励金


○新たに就業規則等により「正社員転換制度」を設け、有期契約労働者を通常の労働者へ転換した事業主の方への給付金
中小事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、就業規則等により、新たに正社員転換制度(以下「転換制度」という。)を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者に転換させた場合に正社員転換制度奨励金を支給します。

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受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。
1 雇用保険の適用事業主であること。

2 雇用するすべての期間契約労働者を対象にした転換制度を新たに就業規則等に定め、労働基準監督署に届け出たこと。

3 上記の就業規則等を届け出た日以降に、次のいずれにも該当する有期契約労働者を1人以上転換制度を適用し、通常の労働者に転換した事業主であること。
転換前にあっては、6か月以上の有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されている雇用保険の被保険者であること
被保険者でない場合は職安等による紹介を受けたこと
転換後においても引き続き雇用が見込まれること
転換前の過去3年間に、支給対象事業主に通常の労働者として雇用されていた者でないこと
通常の労働者として雇用されることを前提に雇い入れられた者でないこと

4 制度導入日前6カ月から転換させた日後6カ月までの間、解雇等がないこと。


転換制度導入事業主 新たに転換制度を設け、かつ、当該制度を適用して有期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させたとき 1事業主につき35万円
転換促進事業主 制度導入日から3年以内に3人以上通常の労働者に転換させたとき(母子家庭の母等を含む場合は2人以上) 1人につき10万円
(母子家庭の母等については1人につき15万円)


支給申請書及び添付書類を次の期間内に公共職業安定所に提出してください。
転換制度導入事業主 通常の労働者として1ヶ月分の基本給を支給してから1ヶ月以内
転換促進事業主 通常の労働者として6ヶ月分の基本給を支給してから1ヶ月以内
ただし、転換した労働者が三人(母子家庭の母を含む場合は二人)に達した時にまとめて申請すること


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