酒田市の社会保険労務士事務所 サービス業や小売業など、お店の経営者様に助成金活用による経費削減を具体的にご提案します。

助成金や給付金を使ってお店の経費を削減しませんか?

育児休業の充実した所得保障



出産や育児をする人に支給される給付金制度


○出産育児一時金(健康保険)

趣旨: 健康保険に加入しているスタッフが出産すると一人当たり35万円が支給されます。また、この制度は国民健康保険にもあり、また扶養家族の分も支給されるので、お店が社会保険に加入していなかったり、ご本人がだんなさんの扶養に入っていたとしても支給されます。
受給額: 一人当たり35万円。双子の場合は70万円が一時金として支給されます。



○出産手当金(健康保険)

趣旨: 健康保険に加入しているスタッフで、出産のためお休みを取る人に支給されます。支給される期間は出産予定日の42日前から産後56日までで、お給料のだいたい2/3の額が支給されます。
受給額: お給料のだいたい2/3の額が支給されます。
(ただし、お店からこの期間にお休みしているスタッフに対してお給料を出すとその分が減額され、また一日のうち少しでもお店に出て仕事をすると、その日の分は支給されません)



○育児休業基本給付金(雇用保険)

趣旨: 1年以上雇用保険に加入しているスタッフで、1歳未満の子の育児のためお休みを取る人に支給されます。支給される期間は、育児休業の終わる、産後57日目から原則1歳までで、休業前のお給料の30パーセントの額が支給されます。
受給額: お給料の30パーセントの額が2ヶ月に1度、まとめて支給されます。



○育児休業者職場復帰給付金(雇用保険)

趣旨: 育児休業基本給付金をもらったスタッフが職場に復帰して、6ヶ月経ったら休業前のお給料の20パーセントの額が支給されます。ですので、これとあわせて雇用保険からは育児休業に関してお給料の半分の額が保障される訳です。
受給額: お給料の20パーセントの額が、休業した日数にあわせて支給されます。

これらの制度と助成金制度を活用すれば、育児休業は「お得」だと思いませんか?


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