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新設助成金のご案内

平成19年7月から新しい助成金がスタートしています。
これは、残業が多い会社に向けて働き方を見直すことなどを奨励し、その是正を求めるもので、助成金額は100万円です。

中小企業労働時間適正化促進助成金
対象となる会社とは?
「特別条項付き時間外労働協定」(月に45時間を超える残業がある会社などは届出必要)を労働基準監督署に届出している会社で、次のイ~ハのいずれの要件をも盛り込んだ「働き方改革プラン」を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、最終的にそのプランを完了した会社です。ただし、労働保険料を2年以上滞納している会社を除きます。

 時間外労働削減等の措置(【1】か【2】のいずれかをクリアす
  ること)

【1】 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以下にすること
【2】 月に45時間を超える残業の割増賃金を35%以上に、または月に80時
   間を超える残業の割増賃金を50%以上にすること

 時間外労働削減等の措置②(【1】か【2】か【3】のいずれか
  をクリアすること)

【1】 年次有給休暇の取得を促進すること(具体的には計画的付与制度の
   導入や拡充など)
【2】 休日労働をさせることができる労働者の削減
【3】 ノー残業デーなどの設定

 次のいずれかの措置
【1】 業務の省力化に資する300万円以上の設備投資など(省力化投資等
   の措置といいます)
【2】 新たな常用労働者1人以上の雇い入れ(雇入措置といいます)

次のような組み合わせが考えられます〔上記のイ、ロ、ハの措置から各1項目を盛り込みます〕
   イの【1】・・・協定の対象労働者の半減
   ロの【2】・・・休日労働の削減
   ハの【2】・・・新たな常用労働者の雇用

支給額は?
支給時期 支給額
第1回 プランどおり時間外労働削減のため、必要な就業規則や労使協定をきちんと整備した場合(認定後2ヶ月以内の申請) 50万円
第2回 プランどおり時間外労働削減のため、イ、ロ、ハの措置を完了した場合(完了後1ヶ月以内の申請) 50万円
※2回に分かれて支給されますが、第1回目を受給したがプラン完了しなかった場合は返還することとなります。 詳しくは、厚生労働省中小企業労働時間適正化促進助成金支給要領(PDF:173KB)をご確認ください。

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