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これは、残業が多い会社に向けて働き方を見直すことなどを奨励し、その是正を求めるもので、助成金額は100万円です。 中小企業労働時間適正化促進助成金 対象となる会社とは? 「特別条項付き時間外労働協定」(月に45時間を超える残業がある会社などは届出必要)を労働基準監督署に届出している会社で、次のイ~ハのいずれの要件をも盛り込んだ「働き方改革プラン」を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、最終的にそのプランを完了した会社です。ただし、労働保険料を2年以上滞納している会社を除きます。 イ 時間外労働削減等の措置(【1】か【2】のいずれかをクリアす ること) 【1】 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以下にすること 【2】 月に45時間を超える残業の割増賃金を35%以上に、または月に80時 間を超える残業の割増賃金を50%以上にすること ロ 時間外労働削減等の措置②(【1】か【2】か【3】のいずれか をクリアすること) 【1】 年次有給休暇の取得を促進すること(具体的には計画的付与制度の 導入や拡充など) 【2】 休日労働をさせることができる労働者の削減 【3】 ノー残業デーなどの設定 ハ 次のいずれかの措置 【1】 業務の省力化に資する300万円以上の設備投資など(省力化投資等 の措置といいます) 【2】 新たな常用労働者1人以上の雇い入れ(雇入措置といいます)
支給額は?
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