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労働基準監督署は労働基準法を遵守させることが仕事であり、「解雇」自体の有効か無効かという問題は労働基準法上の問題ではなく民事上の問題との考えられており、この場合は労働基準監督署ではなく「総合労働相談センター」という機関が担当します。しかし、この機関には労働基準監督署とは違い法的強制力がありません。ですから、万一「不当解雇だ!」と会社が訴えられたとしても、労働基準法上の手続や必要な事務を行っていれば、労働基準監督署の監督官は何も言えないのです。 一方、労働基準法にも解雇に関して次のような条文があります。 労働基準法第18条の2「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 いかにも回りくどい言い方をしているのは、「ケースバイケースだから、白黒の判断は裁判所がします」と言いたいからです。したがって、実務的な労働基準監督署対策は、サービス残業させない労務管理となります。これには業務改善や効率化など問題が山積でしょうが、手っ取り早く就業規則で、同じ労働時間を合法的に非残業時間化する方法を3つのポイントでご紹介します。 残業代の計算方法は以下のとおり法律で決まっています。
また、採用の際には雇用契約書を交わす、懲戒などの処分を行う際には必ず「始末書」をとるなど書面で会社の行った手続の証拠を取っておきましょう。ここまでできればおおむね労使トラブルや労基署は恐くはないはずです。 なお、特別条項付き時間外労働協定(36協定)を労働基準監督署に提出している会社で労働時間の適正化を行う会社に対して国からの中小企業労働時間適正化促進助成金が用意されています。 |