| 小規模事業場(建設工事業) 簡易就業規則モデル (就業条件の基本事項) 使用上の注意 1 このモデル就業規則は、就業規則の作成、届出の義務が課せられていない労働者数10人未満の小規模の事業場(建設工事業)で日給、出来高給の労働者を対象として、作成してあります。 各条文は、これらの事業場で就業規則を作成する場合でも最小限記載する必要があると考えられる条文で構成してあります。 2 この就業規則を利用する場合、条文の趣旨等具体的な内容はモデル就業規則の関係条文の説明を参照してください。 3 利用に当たっては、事業場における実態と各条文とを比較検討し、実態と条文の間に違いのないように気をつけ、実態に応じて条文を修正の上利用してください。 就業規則(就業条件の基本事項) 第1条(目的) 1 この就業規則(以下「規則」という。)は、建設工事における従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。 2 次の事項については、別紙のとおりとする。 ① 労働契約の期間に関する事項 ② 就業の場所及び就業すべき業務に関する事項 ③ 労働時間に関する事項 ④ 賃金に関する事項 ⑤ 退職に関する事項 3 この規則に定めのない事項については、労働基準法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他の法令の定めるところによる。 第2条 (規則の遵守) 会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。 第3条 (採用手続き及び提出書類) 会社は、就職希望者のうちから選考して採用し、従業員に採用された者は、採用の日から14日間を試用期間とし、会社が指定する書類を採用の日から週間以内に提出しなければならない。 第4条 (労働条件の明示) 会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。 第5条 (服 務) 従業員は、建設工事現場において定められた規則を守り、業務に必要な保護具等を着用し、使用するとともに、会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行し、職場の秩序の維持に努めなければならない。 第6条 (労働時間及び休憩時間) 1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。 2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰上げ、又は繰り下げることがある。
第7条 (休 日) 1 休日は、次のとおりとする。 ① 土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日となったときは翌日)及び5月4日 ③ 年末年始(12月 日~1月 日) ④ 夏季休日( 月 日~ 月 日) ⑤ 会社が指定する日 2 業務の都合により、必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 第8条 (時間外及び休日労働) 1 業務の都合により、第6条の所定労働時間を超え、又は前条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員代表と書面による協力を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。 2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う女性従業員(指揮命令者及び専門業務従事者を除く)で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働 については、前項後段の協定において別に定めるものとする。 第9条 (年次有給休暇) 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
第10条 (賃金の構成) 賃金の構成は、次のとおりとする。 ![]() 第11条 (基本給) 基本給は、定額賃金又は出来高賃金とし、定額賃金は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。 第12条 (出来高賃金の算定) 1 出来高賃金は、次の算式により算定する。 ① 個人の出来高に応じて算定する出来高賃金 出来高賃金=単価×出来高 ② グループごとの出来高に応じて各人の額を算定する出来高賃金 グループ出来高総額=単価×出来高 出来高賃金=グループ出来高総額×
2 前項の算式において、出来高及び労働時間は、日々出来高を算定できるものはその日ごと、日々算定が困難なものはその計算期間について、計算する。 3 第1項の単価は、その都度定めるものとする。 第13条 (保障給) 出来高賃金による場合、出来高賃金の時間割賃金が定額賃金の時間割賃金の100分の60に達しないときは、次の算式により保障給を支給する。 保障給=定額賃金の時間割賃金×60%×当該出来高に係る総労働時間 第14条 (割増賃金) 1 日給者の割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 ① 時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合) (日給÷1日の所定労働時間)×1.25×時間外労働時間数 ② 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合) (日給÷1日の所定労働時間)×1.35×休日労働時間数 ③ 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合) (日給÷1日の所定労働時間)×0.25×深夜労働時間数 ④ 時間外労働が深夜に及んだ場合の割増賃金 時間割賃金×1.5×深夜における時間外労働時間数 ⑤ 休日労働が深夜に及んだ場合の割増賃金 時間割賃金×1.6×深夜における時間外労働時間数 2 出来高賃金の割増賃金は、次の算式により支給する。 ① 時間外労働割増賃金又は深夜労働割増賃金 (出来高賃金÷当該出来高に係る総労働時間)×0.25×時間外・深夜労働時間数 ② 休日労働割増賃金 (出来高賃金÷当該出来高賃金に係る総労働時間)×0.35×休日労働時間数 ③ 時間外労働が深夜に及んだ場合の割増賃金 (出来高賃金÷当該出来高賃金に係る総労働時間)×0.5×深夜の時間外労働時間数 ④ 休日労働が深夜に及んだ場合の割増賃金 (出来高賃金÷当該出来高に係る総労働時間)×0.6×深夜の休日労働時間数 第15条 (休業手当) 1 会社の責となる事由により休業させた場合、その休業が所定労働時間の全部であるときは、平均賃金(労働基準法で定めるものをいう。以下同じ。)の100分の60の休業手当を支給する。 2 前項の休業が所定労働時間の一部であるときは、賃金額が平均賃金の100分の60に満たない場合に限り、これとの差額を休業手当として支給する。 第16条 (年次有給休暇の賃金) 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常賃金を支給する。 第17条 (欠勤等の扱い) 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。 第18条 (賃金の計算期間及び支払日) 賃金は、毎月 日に締切り、翌月 日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときはその前日に繰上げて支払う。 第19条 (賃金の支払と控除) 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。 ① 源泉所得税 ② 住民税 ③ 健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分 ④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分 ⑤ 従業員代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの 第20条 (賃金の改定) 1 賃金の改定は、必要がある場合、基本給について行うものとする。 2 改定の額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 第21条 (安全衛生) 1 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置 を講ずる。 2 従業員は、安全衛生に関する法令及び指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。 第22条 (退 職) 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したときは退職とする。 第23条 (解 雇) 従業員が次のいずれかに該当するときは、第3条で定める14日間の試用期間中の従業員を除き30日前に予告して解雇するものとする。 ① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき ② 会社内での刑法犯に該当する行為があったとき、また、素行不良で従業員としてふさわしくないと認められたとき ③ 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき ④ 事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ない事業により、従業員の減員が必要となったとき ⑤ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき 附 則 この規則は、平成 年 月 日から施行する。 |