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モデル就業規則・教育訓練規程

教育訓練に関する規定を設ける場合

 教育訓練に関することについて定めをする場合には、それを必ず就業規則に記載しなければなりません。その種類、実施方法などについて定めることが必要です。
 教育訓練に関する規定例及び注意すべき要点は、次のとおりです。
 
1 教育訓練に関する規定例
第○条 (教育訓練)
1 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2 前項の教育の実施方法などについては、別に定めるところによる。
3 従業員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事 由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
4 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも○週間前までに該当従業員に対し文書で通知する。


2 教育訓練に関する規定を設けるに当たっての要点
(1) 教育訓練については、その目的、内容、対象などに応じ、あらかじめ年度当初に実施計画を作成しておくことがよいでしょう。
 なお、教育訓練について、女性であることを理由に差別することは禁止されています。(均等法第6条)。
(2) 特定の資格、講習を必要とする業務に従事する従業員については、外部研修などに参加させることも必要でしょう。
(3) 教育訓練については、新入社員教育や業務に関する専門的な教育を行っているところが多いようですが、最近ではこれに限らず、生涯教育の一環として従業員の自己啓発の支援を積極的に行っているところもみられます。
 なお、安全衛生教育については、労働安全衛生法上必ず実施しなければならないとされています。
(4) 教育訓練については、雇用保険法に基づく雇用保険適用の被保険者を対象に教育訓練給付制度があります。

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