山形県酒田市の社会保険労務士 就業規則作成、労働・社会保険の事務手続、給与計算、解雇やサービス残業などの労働相談・解決
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【第2条 適用範囲】
以下解説
1 就業規則には、どの従業員に適用されるのかを明確にしておかなければなりません。この条文は、そのための規定です。
2 就業規則を作成する場合には、すべての従業員に適用されるものを作成しなければなりませんが、すべての従業員について必ずしも同一のものでなければならないということではありません。
このモデル規則は、通常店舗又は事務所に勤務する従業員を対象として作成してあります。これとは別にパートタイマーなどを対象とする就業規則がある場合は、その就業規則において適用される従業員の範囲を明確にしておくことが必要です。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
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