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【第3条 規則の遵守】
以下解説
1 労働条件を定めた労働契約が就業規則で定める基準に達しない場合は、その部分については無効となります。この場合、無効となった部分は、就業規則で定める基準によります(労基法第93条)。
2 労働組合との間に労働協約が締結されている場合には、就業規則の定めは労働協約の定める基準に反してはなりません(労基法第92条)。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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