| 第2章 採用等 第4条 (採用手続き) 会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。 第5条 (採用時の提出書類) 1 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。 ① 履歴書 ② 住民票記載事項の証明書 ③ 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証 ④ その他会社が指定するもの 2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。 第6条 (試用期間) 1 新たに採用した者については、採用の日から○か月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。 3 試用期間は、勤続年数に通算する。 第7条 (労働条件の明示) 会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。 |