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【第11条 遅刻、早退、欠勤等】
以下解説
1 時間管理を徹底するためには、遅刻、早退等の事前の申し出と許可の励行が必要です。
2 欠勤何日以上で医師の診断書を提出させるかは、各事業場で決めることですが、健康保険の傷病手当支給の待機期間が3日であることから、「4日以上」とするものが一般的なようです。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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