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【第8条 服務】
以下解説
1 服務規律に関することは、必ず定めなければならないものでありませんが、定めをした場合には、それを就業規則に記載する必要があります。会社の秩序を維持するために必要不可欠のものですから、勤務態様に合わせ、必要な事項を規定しておくようにしてください。
2 服務規律の規定に反する行為は、懲戒の対象とすることができますが、具体的にはこのモデル規則の第47条、第48条によって行うことになります。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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