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【第9条 遵守事項】
以下解説
1 本条①は、建設工事現場においては、安全衛生の確保のため、服務規律で最も重要なものです。
2 本条②には、面会や私用外出による職場離脱も該当します。
3 本条④には、会社の設備や物品を私用に供したり、会社の施設内で許可なく業務に関連のない活動、行事等を行うことも該当します。
4 本条⑥には、職場外での職務に関係ない私的な行為であっても会社の名誉、信用を害する場合は含まれます。
5 均等法第21条によって、職場における「セクシュアルハラスメント」を防止するための事業主の配慮が義務付けられ、事業主が配慮すべき事項についての指針(平成10年労働省告示第20号)が定められております。この指針に基づき、その防止についての企業の方針を明確にし、従業員に周知・啓発するため本条⑨を服務規律として定めたものです。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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