第3章 服務規律

第8条 (服 務) 従業員は、会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。

第9条 (遵守事項) 従業員は、次の事項を守らなければならない。
① 建設工事の現場において定められた規定を守り、業務に必要な保護帽等安全衛生のための保護具を着用し、使用すること ② 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと ③ 許可なく事業場の物品又は機械器具を持ち出さないこと ④ 事業関係の建設物、施設、材料又は機械器具その他物品は大切に取り扱うとともに、許可なく職務以外の目的で使用しないこと
⑤ 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと ⑥ 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと ⑦ 会社、取引先等の機密を漏らさないこと ⑧ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと ⑨ 性的な言動によって他の労働者に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと ⑩ その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと

第10条 (出退勤) 従業員は、出勤及び退勤に当たっては、所定の方法によりその確認を受けなければならない。

第11条 (遅刻、早退、欠勤等)
1 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する ときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。

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