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【第12、13条 労働時間及び休憩時間、休日】
以下解説
1 週の法定労働時間は、40時間です。
2 1日の法定労働時間は8時間です。
3 週40時間労働制を達成する方法としては、①週休2日制等休日増による方法、②各日の所定労働時間を短縮する方法、③変形労働時間制(1か月単位、1年単位等)による方法などがありますが、会社として法定労働時間数を無駄なく利用できること、労働者のゆとりある生活を実現するという両方の観点から①の休日を増加させる方法が、より効果的でしょう。
4 週40時間労働制の規定については、上記のように様々な方法がありますが、そのうち基本的な規定例を掲げましたので、それぞれの事業場の実態に応じ、活用してください。
(1) 〔例1〕は、1日8時間労働、完全週休2日制とする方法で最も典型的な週40時間労働制の規定です。
① 第12条の「始業・終業の時刻及び休憩時間」に関する事項は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。
なお、「労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項」についても同様です。
② 「休憩時間」について定めるときは、次の点に注意してください。
ア 1日の労働時間が6時間を超える場合には、労働時間の途中に少なくとも45分以上の休憩時間を与えなければなりません。また、8時間を超えるときは、少なくとも1時間以上とする必要があります。休憩時間は、これらを踏まえた上で、現場の実態に応じて定めてください。
イ 休憩時間は、何時から何時までかをはっきり定め、原則として事業場のすべての従業員に一斉に与えなければなりません。交替制勤務を採用する場合などで、一斉に与えることが困難な場合には、従業員代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)により交替で与えることができます(労基法第34条第2項)。この場合一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定で定めなければなりません(労基法施行規則第15条)。
労使協定の従業員代表については、【第14条 時間外及び休日労働】3に詳細な説明がありますので参照してください。
ウ 休憩時間は、自由に利用させなければなりません。なお、単に作業に従事しないだけでいつでも作業にかかれる態勢で待機している時間、いわゆる「手待ち時間」は、労働時間に含まれ、休憩時間ではありません。
エ 雨天等の場合には屋外作業ができないことがありますので、屋外の土木建築作業のように天候次第で作業予定が変更されることが予想されているものについては、始業・終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げる旨を規定しておく必要があります。
③ 「休日」については、全従業員が一斉に休むのが一般的ですが、事業の実態に合わせて交替制とする場合も少なくありません。
ア 第13条の例では、毎週土曜日及び日曜日としていますが、この例のように国民の祝日等を休日とする場合には、国民の祝日等がある週の土曜日(又は日曜日)を出勤日としても週休2日制となります。このような取扱いをする場合には、例えば本文に次のような文言を追加する必要があります。
「ただし、第2号の休日が含まれる週の土曜日は、出勤日とする。」
なお、毎週の休日は日曜日及び土曜日に限られるものではなく、他の曜日でも差し支えありません。
イ 第13条の例の第2項は、いわゆる「休日の振替」の定めです。ここでいう「休日の振替」とは、所定の休日をあらかじめ他の日に変更した場合、当初休日とされていた日は休日ではなく労働日とする制度です。休日労働が行われた場合に、その代わりに労働日の労働義務を免除する「代休」とは異なります。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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