3 「従業員の代表」とは、事業場の従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には、その事業場の従業員の過半数を代表する者です。
この場合の従業員の範囲は、
① 工事現場が独立した事業場に該当するときは、当該事業場に属する全労働者
② 工事現場が出張作業等によるもので独立した事業場に該当しないときは、店社を含めた全体の労働者ということになります。
従業員代表は、次の①、②のいずれにも該当する者でなければなりません(労基法施行規則第6条の2)。
① 労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
② 労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
なお、使用者は、従業員代表について不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。