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【第15条 緊急時の所定外労働】
以下解説
災害、緊急、不可抗力な客観的に避けることのできない場合の例外的な規定です。
この場合でも、妊産婦が請求した場合は、時間外労働又は休日に労働させてはなりません。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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