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【第16条 適用の除外】
以下解説
建設事業場においては、現場に従業員の給食施設が設けられる例が多いので、この炊事従業員の労働時間について特例をおくことがあります。この場合のように限られた人員の炊事をするための炊事従業員は、断続的労働として労働基準法の労働時間、休憩及び休日の規定が適用除外される場合があります(労基法第41条)ので、労働基準監督署長の許可を受けて1日8時間を超える勤務時間を定めることができます。
断続的労働としての許可を得た場合にも勤務時間の特例を定めなければ、一般の勤務時間が所定労働時間になり、これを超える時間は一般従業員の場合と同様の手続による時間外労働となりますので、本条のような特例を設ける必要が生じます。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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