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【第12、13条 労働時間及び休憩時間、休日〔例2〕】
以下解説
〔例2〕
は1か月単位の変形労働時間制(この場合の変形期間は2週間)を活用しつつ、隔週週休2日制で、毎日の所定労働時間を7時間15分とすることにより、週40時間労働制を実施する場合の規定例です。
① 変形労働時間制は、業務の繁閑や特殊性に応じて労働時間の配分を容易にすることができる制度です。
1か月単位の変形労働時間制とは、就業規則等又は労使協定により、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合においては、その定めにより、特定された日又は特定された週に8時間又は40時間を超えて労働させることができるという制度です。ただし、この場合の労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
規定例は、1日の所定労働時間を固定したものとなっておりますが、業務の都合等によっては、日々の所定労働時間を変えて、一定期間を平均して1週あたりの労働時間が40時間を超えないようにすることもできます。
② この変形労働時間制を活用する場合には、就業規則において変形期間の起算日や各日の始業・終業の時刻及び各日・各週の労働時間を明確にしておくことが必要です。
③ 〔例2〕の場合は、2週間の所定労働時間の合計は79時間45分となり、2週間を平均し1週間当たりの所定労働時間は、39時間53分と40時間以下となります。
なお、〔例2〕の第13条では、2週間ごとの第2土曜日を休日としていますが、この例のように国民の祝日等を休日とする場合には、国民の祝日等がある週の土曜日(又は日曜日)を出勤日としても週休2日制となります。このような取扱いをする場合には、例えば、本文に次のような文言を追加する必要があります。
「ただし、第2号の期間に第3号の休日が含まれる場合には、その期間の第2土曜日は、出勤日とする。」
④ 休憩時間は、【第12、13条 労働時間及び休憩時間、休日】4(1)②により定めてください。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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