① 1日の所定労働時間が7時間15分の場合には、4週6休制とすれば、4週間を平均して1週間当たりの所定労働時間は39時間52分となります。
この規定例は、毎週日曜日を休日としながら、この他に国民の祝日、年末年始、夏季休日等を組み込んで、また、祝日等がない4週間については、土曜日を休日として、4週6休制を実施する場合を示したものです。この場合、注意しなければならないのは、祝日等がない4週間について、どの土曜日が休日となるか明確に定めなければならないことですが、第13条第2項では、第4土曜日、第2土曜日の順で休日とすることを定めています。
この場合、休日については、年間休日表などにより従業員に明示することが必要です。
〔例2〕の隔週週休2日制も4週中の休日日数は少なくとも6日となり、休日日数の点で4週6休制と同じようなものですが、隔週週休2日制は、2週間に1回必ず週休2日制となるのに対し、4週6休制の方はとにかく4週中に6回の休日が確保されればよく、隔週週休2日制に比べ弾力的に休日を設けることができます。