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労働時間、休憩及び休日【祝日利用で4週6休】
〔例3〕国民の祝日等を活用して4週6休制とする場合の規定例
第12条 (労働時間及び休憩時間)
1 1週間の所定労働時間は、平成○年○月の第1日曜日を起算日として、4週間ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とする。
2 1日の所定労働時間は、7時間15分とする。
3 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、事業場の長が前日までに通知する。
始業、終業時間
休 憩 時 間
始業 午前8時00分
終業 午後5時30分
午前10時00分から15分間
午後 0時00分から60分間
午後 3時00分から15分間
第13条 (休 日)
1 休日は、次のとおりとする。
① 日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
③ 年末年始(12月○日~1月○日)
④ 夏季休日(○月○日~○日)
⑤ その他会社が指定する日
2 平成○年○月の第1日曜日を起算日とする各4週のうち、前項の休日が6日に満たない4週については、休日が6日を超えない範囲内において当該4週における第4土曜日、第2土曜日の順を休日とする。
3 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
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