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【第12、13条 労働時間及び休憩時間、休日〔例4〕】
以下解説
〔例4〕は1年単位の変形労働時間制を活用して、1日の所定労働時間を8時間とし、年間休日を105日とすることにより、週40時間労働制を実施する場合の規定例です。
1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、特定された日及び特定された週に1日8時間及び1週間40時間を超えて労働させることができるという制度です。
① 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の要件を満たす必要があります。(ア)就業規則に本制度による旨を定めるとともに、この場合における各労働日の始業・終業の時刻、休憩時間、休日等について定めておくこと。(イ)従業員代表(事業場の従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合にはその事業場の従業員の過半数を代表する者)と以下の事項について書面による労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ること。
ア 対象となる従業員の範囲
イ 対象期間(1月を超え1年以内の一定期間とすること。)及びその起算日
ウ 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
エ 対象期間における労働日及び労働日ごとの所定労働時間(対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合は、最初の期間における労働日及び労働日ごとの所定労働時間並びにその他の各期間における労働日数及び総労働時間)
ただし、労働日数は対象期間が3か月を超える場合は原則として1年当たり280日以内、連続労働日数は原則として6日以内(特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内)、所定労働時間は1日10時間以内、1週52時間以内(対象期間が3か月を超える場合は、1週48時間を超える週は連続3週間以内、1週48時間を超える週の初日の数は3か月に3以内)とすること。
オ 有効期間(1年程度とすることが望ましい。)
なお、この制度の対象となる従業員以外に従業員がいる場合はその従業員に適用される労働時間、休憩、休日に関する規定を設けておく必要があります。
② 1日8時間の所定労働時間で1年単位の変形労働時間制を採用し、週40時間を達成するためには、年間休日を105日以上としなければなりません。
なお、年間休日が105日を下回るときは、次表のとおり1日の所定労働時間を短縮することが必要となります。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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