第13条 (1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員の休日) 1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員の休日は、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に105日以上となるように次により指定して、年間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の○日前までに各人に通知する。 また、1年単位の変形労働時間制を適用しない従業員の休日は、次により指定して、月間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の○日前までに各人に通知する。
① 日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 ③ 年末年始(12月○日~1月○日) ④ 夏季休日(○月○日から○日) ⑤ その他会社が指定する日