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【第4章 労働時間、休憩及び休日】の全体的な解説
以下解説
労働時間、休憩及び休日に関することは、必ず就業規則に記載しなければなりません。特に労働時間は、平成9年4月から週の法定労働時間が原則どおり40時間となっております。このことを踏まえて、職場の実態に応じつつわかりやすく規定することが必要です。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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