| 第4章 労働時間、休憩及び休日 〔例1〕完全週休2日制を採用する場合の規定例 第12条 (労働時間及び休憩時間) 1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。 2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、事業場の長が前日までに通知する。 ① 一般勤務
② 交替勤務
3 交替勤務における就業番は原則として○日毎に○番を○番に、○番を○番に、○番を○番に転換する。 4 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務変更は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、事業場の長が各人に通知する。 第13条 (休 日) 1 休日は、次のとおりとする。 ① 土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 ③ 年末年始(12月○日~1月○日) ④ 夏季休日(○月○日~○日) ⑤ その他会社が指定する日 2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 〔例2〕隔週週休2日制を採用する場合の規定例 〔例3〕国民の祝日等を活用して4週6休制とする場合の規定例 〔例4〕1日の所定労働時間を8時間、1年間の休日を105日とする場合の規定例 第14条 (時間外及び休日労働) 1 業務の都合により、第12条の所定労働時間を超え、又は第13条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。 2 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。 3 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。 4 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に関する規定」及び「介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規定」で定める。 第15条 (緊急時の所定外労働) 災害その他避けることができない事由により臨時の必要を生じたときは、労働基準監督署長の許可を受け(許可を受けることができないときは事後に届け出る。)第12条及び第13条の規定にかかわらずその所定労働時間を延長し、又は休日に労働させることがある。 第16条 (適用の除外) 監視又は断続的労働に従事する者で、労働基準監督署長の許可を受けた者については、本章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用せず、始業・終業の時刻は別表第1のとおりとする。 |