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【第18条 産前産後の休業】
以下解説
1 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休業は、女性従業員からの請求があったときには、与えなければなりません。
2 産後休業(8週間)は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません(労基法第65条)。
ただし、モデル規則にもあるとおり、産後6週間を経過した女性から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務には就かせることができます。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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