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【第19条 母性健康管理のための休暇等】
以下解説
1 母性健康管理の措置については、均等法により平成10年4月1日から義務付けられております。
2 女性従業員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の休業の申出をした場合、事業主は、その申出に応じなければならないこととなっております(均等法第22条)。
3 妊娠中又は出産後1年を経過していない女性従業員が、医師等から健康診査に基づいた指導を受け、この指導事項を守るための措置について申出をした場合、事業主は、その申出に応じ、必要な措置を講じなければならないことになっております(均等法第23条)。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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