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【第20条 育児時間等】
以下解説
1 育児時間は、生後満1年に達しない子を育てている女性に、授乳その他育児のために世話をする時間として、一般の休憩時間とは別に請求できるよう労基法で規定されているものです。労基法上与えるべきこととされている時間の長さ、回数は本条のとおりです(労基法第67条)。
2 生理日の就業が著しく困難な女性の休暇は、暦日単位のほか時間単位、半日単位でも差し支えありませんが、請求のあった範囲で就業させてはなりません(労基法第68条)。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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