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【第21条 育児休業等】
以下解説
1 育児休業については、育児・介護休業法により、原則として1歳未満の子を養育する従業員(男女問わず)から育児休業の申出があった場合には、期間を定めて雇用される者等一定の場合を除き、事業主はその申出に応じ、休業させなければなりません。
また、育児休業をしない従業員についても本人の申出に基づき勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないこととされています。
2 このことを就業規則中に、育児休業等の大綱として規定し、具体的事項は別の規則に委任することとする場合がありますが、この場合の別の規則も本規則と合わせて就業規則となるものです。
なお、育児期間中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、会社が社会保険事務所に申出をすれば被保険者負担分、会社負担分ともに免除されます。
3 このほか、雇用保険により次のような育児休業給付制度が実施されています。
1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対し、休業前賃金の50%相当額を支給(30%相当額を休業期間中に支給し、残額は育児休業終了後6か月間引き続き同一事業主に雇用された場合に支給)する。ただし、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超えない範囲内で支給される。(法律改正が頻繁に行われる分野ですので、詳しくはハローワークまたは当事務所に電話でお問い合わせください)
また、
助成金制度
の対象となる場合があります。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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