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【第22条 介護休業等】
以下解説
1 介護休業については、育児・介護休業法により、平成11年4月から要介護状態にある対象家族を介護する労働者から介護休業の申出があった場合には、期間を定めて雇用する者等一定の場合を除き、事業主はその申出に基づき休業させなければなりません。
また、介護休業しない従業員についても本人の申出に基づき勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないものとされています。
2 このことを就業規則の中に、介護休業等の大綱として規定し、具体的事項は別の規則に委任することとする場合がありますが、その場合、別の規則も本規則と合わせて就業規則となるものです。
3 このほか、雇用保険により次のような介護休業給付制度が実施されています。
家族を介護するため介護休業を取得した雇用保険の被保険者に対し、休業前賃金の40%相当額を支給する。ただし、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超えない範囲内で支給される。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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