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【第24条 賃金の構成】
以下解説
1 労基法により、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期並びに昇給に関することは就業規則に必ず記載しなければならない事項とされています。
2 賃金制度をなるべくわかりやすく明確なものとすることが望まれます。
3 基本給のほかに手当として事業場によっては家族手当、通勤手当、あるいは、一定の資格を有する者に資格手当、特殊技能を有する者に対する技能手当など特別な業務に関連した特別手当を設ける例があります。
※ 家族手当、通勤手当を設ける場合の規定例としては次のようなものがあります。
(家族手当)
第○条 家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対し、支給する。
① 配偶者 月額○円
② 18歳未満の子1人から3人まで 1人につき 月額○円
③ 60歳以上の父母 1人につき 月額○円
【説明】
1 家族手当は、扶養家族のある従業員に対して、特別の手当として支給するものです。
2 扶養家族の範囲は、従業員の収入によって扶養されている①配偶者、②子(満18歳未満)、 ③父母(60歳以上)とするものが多いようです。子は、18歳未満とする例のほか、大学卒業までとする例があります。
3 扶養家族の認定要件は本人に収入がないか、あっても所得が非課税限度額以下とする例が一般的です。
4 家族手当の額は、配偶者が最も高く、次いで子、父母の順にきめている例が多いようです。
また、子については一律に決める例もありますが、第1子○円、第2子△円、第3子×円のように、第2子以降は順次手当額を下げ、格差を設けている例もあります。
(通勤手当)
第○条 通勤手当は、月額○円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
【説明】
1 通勤手当は、通勤に必要な交通費を支給する手当で、大部分の事業場で実施されています。
2 通勤手当は、通勤定期の購入代金等の実費を支給する例が多いようです。
3 規定例のように、通勤手当に上限を設け、支給制限をするところが多いようです。
4 乗用車・二輪車などマイカーによる通勤に対し、ガソリン代実費(あるいは一定額)を支給する事業場もあります。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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