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【第25条 基本給】
以下解説
1 基本給は賃金の大部分を占めるもので、賞与や退職金などの算定基準となることもありますから、勤務(経験)年数、年齢、技能、職務を遂行する能力、勤務成績などを考慮して、公正に決めることが大切です。
2 基本給には月給、日給月給、日給、時間給などの種類があります。従業員の労働の実態に応じて決めるとよいでしょう。
3 出来高賃金を採用する場合には、保障給の支払い等を規定し、あらかじめ定額賃金を定めておくとともに、就業規則で支給要件を明確にしておく必要があります。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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