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【第27条 保障給】
以下解説
1 出来高払の従業員の賃金は、従業員が就業した場合、仮にその出来高が少ないときでも、労働した時間に応じて一定額の保障をしなければなりません(労基法第27条)。
2 労働時間に応じた一定額ですから、1時間につきいくらと定める時間割賃金が原則です。本条では定額賃金の時間割賃金×100分の60としています。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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