山形県酒田市の社会保険労務士 就業規則作成、労働・社会保険の事務手続、給与計算、解雇やサービス残業などの労働相談・解決
このサイトで中小企業の就業規則が作れます
【第28条 割増賃金】
以下解説
1 法定労働時間を超えて労働させた場合には25%増し以上、法定の休日(週1回又は4週4日)に労働させた場合には35%増し以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には25%増し以上の割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条)。なお、時間外労働が深夜に行われたときは、割増率は50%以上、休日労働が深夜に行われたときは、割増率は60%以上となります。
2 会社の定める所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、又は所定休日として法定の休日以上の休日を定めている場合には、所定労働時間を超える労働及び所定休日の労働の全部について法定の割増賃金の支払いが必要となるわけではありませんが、このような場合でも、同率の割増賃金を支払うこととする例が多いようです。
このモデル規則でも会社の定める所定労働時間を超え、あるいは所定の休日に労働した場合に同率の割増賃金を支払うこととしています。
なお、休日労働について、法定の休日に労働した場合は、35%増し以上の割増賃金を支払い、その他の休日は35%未満の割増賃金を支払うこととする場合には、就業規則において35%増し以上の割増賃金の対象となる休日を明確にすることが望まれます。
3 割増賃金の計算の基礎となる1時間当たりの賃金は、基本給だけでなく、家族手当及び通勤手当など算定基礎賃金に含めなくてもよいとされているものを除いた諸手当を含めた総額を所定労働時間内で除して算出します。所定労働時間数は、日給者については1日の所定労働時間数、日によって労働時間数が異なる場合は、1週間における1日の平均所定労働時間、月給者については、1か月の平均所定労働時間数です。また、出来高賃金の場合の「当該出来高に係る総労働時間」は、実労働時間の総数であり、時間外又は休日労働時間数も含まれます。
なお、出来高賃金の場合時間外分の基本賃金は総額の中に含まれているため、割増部分の0.25だけでよいことになります。
4 管理監督の地位にある者については、労働時間、休日に関する労基法の規制がないので、時間外、休日労働に対する割増手当の支給対象者から除くのが通例です。
管理監督者とは、「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである。」とされており、これに従ってその範囲を明確に定めておく必要があります。
5 この賃金総額には、賞与などの臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は入りません。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
© 2009 Aoba Labour Consulting Office. All rights reserved.