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【第29条 休業手当】
以下解説
1 「会社の責となる事由」とは、経営者として不可抗力を主張することができないすべての場合(例えば、経営管理上の事由により休業する場合。)を含むと解されています。
2 平均賃金は、通常の場合、次の算式によって計算します。
(1) 原 則
3か月間の賃金の総額
平均賃金=
3か月間の総日数
(2) 最低保障
賃金が日給制、時間給制又は出来高払制の場合には、次の算式によって計算した金額と(1)の 原則で計算した金額とを比較し、高い方をこの場合の平均賃金とします。
① 賃金の全部が日給制、時間給制又は出来高払制の場合
3か月間の日給・時間給出来高給の総額
平均賃金=
×60%
3か月間の総日数
② 賃金の一部が月給制と併給されている場合
3か月間の月給の総額
平均賃金=
+
3か月間の総日数
3か月間の日給・時間給出来高給の総額
×60%
3か月間の総日数
(注) 1) 算定期間は、直前の賃金締切日(締切日がないときは事由発生日の前日)から起算します。なお、雇入れ後3か月に満たない者については雇入れ後の期間とします。
2) 算定期間中に、業務上の傷病による休業期間、産前・産後の休業期間、使用者の責に帰 すべき事由による休業期間及び試の使用期間がある場合には、これらの日数及び賃金を控除して算定します。
3) 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金及び通貨以外のもので支払われた賃金は除外します。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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