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【第30条 休暇等の賃金】
以下解説
1 年次有給休暇を与えた場合は、
(1) 所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金(年次有給休暇をとった日を出勤したものとして、賃金の計算をすればよいこととなります。)
(2) 平均賃金(前条の説明参照)
(3) 健康保険の標準報酬日額(この場合、従業員代表との書面による協定が必要です。)のいずれかを支払わなければなりません。これらのうち、いずれによるのか就業規則において明記しておくことが必要です。
2 産前産後の休業、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業、育児時間、生理日の休暇、慶弔休暇の期間について、有給とするか無給とするかは、就業規則で定めてください。
なお、これらのうち慶弔休暇の期間については、モデル規則のように有給とするのが通例です。有給とする場合には、どのような賃金を支払うのか明確にしておくことが必要です。
3 休職中の賃金については、休職の事由によって一定期間支給する例も少なくありません。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
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